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小型船舶操縦免許証について
一般には「ボート免許」と呼ばれていますが、正式には「小型船舶操縦免許証」といい、船舶職員及び小型船舶操縦者法により定められ、国土交通大臣が発行する国家資格です。エンジン付きボートやヨット、水上オートバイに乗る場合は、ボート免許が必要となります。
※長さ3m未満、推進機関の出力1.5kw(約2.04馬力)未満の船舶を除く。
(NPO法人UWH様参照)
<1級小型船舶操縦士>
ボートの大きさ | プレジャーボートは24m未満それ以外は総トン数20トン未満 |
航行区域 | 全ての水域※1 |
取得年齢 | 満18歳以上 |
種類説明 |
小型船舶の最高ランクに位置する免許です。大型ボートでの外洋釣りやヨットで外洋を目指す人に適しています。※水上オートバイは操縦する事ができません。
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<2級小型船舶操縦士>
ボートの大きさ | プレジャーボートは24m未満それ以外は総トン数20トン未満 |
航行区域 | 海岸より5海里(約9キロメートル)以内 |
取得年齢 | 満16歳以上※2 |
種類説明 |
沿岸区域で20トン未満の船を操縦できる免許です。海岸より5海里以内の水域での釣りやクルージングを楽しみたい方、海への入門ボート免許として最適です。※水上オートバイは操縦する事ができません。
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<2級湖川・小出力小型船舶操縦士>
ボートの大きさ | 総トン数5トン未満(出力15kw未満) |
航行区域 | 湖・川及び指定区域 |
取得年齢 | 満16歳以上 |
種類説明 |
川や湖及び指定された区域に限定したフィッシングや水遊びに適しています。試験も受けやすく、遊びが限られている方にはこの資格でも楽しむことができます。(15kw≒20馬力)※水上オートバイは操縦する事ができません。
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<特殊小型船舶操縦士>
ボートの大きさ | 水上オートバイ |
航行区域 | 湖・川及び陸岸より2海里(約3.7km)以内 |
取得年齢 | 満16歳以上 |
種類説明 |
水上オートバイ専用の免許です。学科ではマナーやマリンのルールの基本を学んび、実技は実際に水上オートバイを操縦して試験に臨んでいただきます。※水上オートバイ以外は操縦する事ができません。
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※1:海岸から100海里を超える区域を航行する場合は一定の資格を持った機関長を乗り組ませる必要があります。
※2:16歳以上18歳未満の方が2級免許を取得した場合、18歳に達するまでは5トン限定の制限がつきます。
18歳になると自動的に解除されます。
船舶免許取得までのスケジュール・料金案内
受講料一覧
キャンセル料について当日のキャンセル(無断キャンセルも含む)にあっては、講習料の50%を頂戴致します。
ご都合が悪い場合はお早めにご連絡下さい。
免許取得の必要書類
申込書ダウンロード
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試験申請書の写真についてのお願い
試験申請書に添付する写真は、本人確認を行う際に受験者ご自身を証明するための重要なものです。
従いまして、次に示す「適当な写真例」及び「不適切な写真例」(外務省旅券課抜粋)を参考に規格にあった写真を提出してください。
●次のような写真は受付できません。
①背景の色がどぎつく、人物が特定できないもの
②ヘアーバンド、リボン、イヤリング等のアクセサリーを付けてるものの内、幅広いヘアーバンドや大きいリボン等で目立つもの
③影のあるもの
④椅子などの背景、影が映っているもの
⑤髪の毛で目が隠れているもの
⑥表情が平常の顔と著しく異なるもの
⑦黒又は濃い色のメガネ(濃い色のコンタクトレンズを含む。)をかけたもの
⑧メガネレンズに光が反射したもの、メガネレンズにキズや汚れがあるもの
⑨メガネフレームで目元がハッキリしないもの、目を閉じているもの
⑩大きな髪飾り等により本人確認が困難なもの
⑪顔にマスクや包帯を付けたもの
⑫6ヶ月以内に写した写真でも体型等の変化で申請時と著しく違っているもの